皆さんこんにちは、管理担当*夢見るアラフィフ*タツノです。
賃貸住宅に住んでいると、色んな不具合が出ることが有りますね。
私のところにも「水漏れがおきた!」と大変なものから「郵便ポストの開け方が分からない」といったすぐに解決できるものまで色んなご連絡があります。
修理が必要なケースは業者さんに見に行っていただき、お見積を出してもらって、それから工事、と段階を踏みます。
しかし、どんな不具合もオーナー様負担で修理が可能なわけではありません。
まずは契約書を見ましょう!
弊社で作成する契約書の中にも「貸主は、借主が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければなりません。」とありますが、契約によっては「エアコン・ウォシュレットは残置物扱いの為、貸主に修繕義務はありません」というような例外が書いてあることが有ります。
「残置物」とは、「以前の入居者が置いて行った物」という事です。
「以前に住んでいた人が付けたエアコンをそのまま置いて行った物(またはオーナーが設置したとしても同じように扱うもの)なので、使えるなら使ってください、もしも壊れた場合でも、オーナーに修理をしないといけない義務はありませんよ、という事なんです。
新しい物に交換する場合は入居者の負担で交換しなければなりません。
しかも、「原状回復が必要」と明記されていれば、古い壊れたものでも勝手に捨てたりせず退去の時に元通りにしなくてはいけません。まぁ、そこまで厳しい契約書はあまり見ませんが…。
オーナーが負担する場合というのは修繕しなければ生活に支障が出るというくらいの重篤なケース。
給湯機が壊れてお湯が出ない、雨漏り、水漏れ、など。
それ以外の、通常に使用することは可能だが新しいものに変えた方がベター、という場合は入居者負担です。
入居中の不具合だけでなく、退去の際も、室内の汚損や破損は貸主・借主のどちらが負担するのか、という問題はあります。
この場合は経年劣化によるものか、入居者の故意・過失によるものか、何年住んだか、で負担割合を決めることが多いです。
国土交通省によるガイドラインを参考にしています。
契約書や重要事項説明書は入居の際に見たきりの方は多いと思います。
たまには引き出しの奥にしまった契約書を引っ張り出して、じっくり読んでみるのもいいかもしれませんね。